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海外金融指南

海外事業展開の為の基礎知識

当協会の金融専門の貿易アドバイザーが,今まで寄せられた金融関連相談事例の中から,是非知っておいていただきたい海外事業展開の為の基礎知識を紹介するコーナーです。

講師は福元 雅英アドバイザー(鹿児島銀行アジア貿易投資相談所 所長)です。

講師は福元 雅英アドバイザー(鹿児島銀行アジア貿易投資相談所 所長)です。今回は7月28日(月)に講演いたしました「ミニ貿易実務セミナー」の中から,是非知っておいていただきたい海外事業展開の為の基礎知識をご紹介します。

 「外国為替」とは「国際間の貸借を安全かつ円滑に決済するために現金を用いることなく、資金を移動させること」と解釈することができます。
 「国際間の貸借の決済」とは「異なる通貨どうしの決済」であり、そのためには「異なる通貨どうしの交換比率」である外国為替相場が必要になります。
 今回は、この「外国為替相場」の基本的な種類について説明します。

売り相場と買い相場

外国為替相場には、売り相場と買い相場がありますが、この呼び方は、銀行を主体とした呼び方です。したがって、「売り相場」とは「銀行が顧客に外貨を売る時の相場」であり、顧客から見れば「外貨を買う時の相場」になります。
(例) 輸入取引では、輸入者が代金支払いのための外貨を銀行から「買い」ますので、 銀行の「売り相場」を使います。

銀行間相場と顧客相場

 銀行間相場とは、「銀行間で使われる相場で、実勢相場のこと」ですので、ニュース等で「現在の為替相場は、118円の10銭から15銭」という風に発表される相場のことです。
 顧客相場とは、「銀行が顧客との外国為替取引に適用する相場」であり、毎日午前10時頃の銀行間相場(実勢相場)を基準として決められます。
 つまり、顧客相場は、銀行間相場を卸売値とした場合の小売値になります。
(例)午前10時の実勢相場が、118.00円(基準相場)だとすると、基本的な顧 客相場は、売り相場で119.00円(基準相場+1円)、買い相場で117.00 円(基準相場-1円)という風に決められます。

直物相場と先物相場

直物相場とは「外国為替取引と同時に、または取引後2営業日以内に資金のやり取りが行われる取引(直物取引)に使用する相場」です。
 先物相場とは「外国為替取引で、将来の一定時点または一定期間に資金のやり取りを行う取引(先物取引)に使用する相場」です。
(例)外貨の両替や外国送金等は、その取引と同時に資金のやり取りを行いますので、 直物相場を使います。これに対して、1ヶ月後に輸入代金を支払うような場合に、現 時点で1ヶ月後の相場を決めることができますが、この相場が先物相場です。

 以上のように、基本的な外国為替相場の種類をいくつかの視点で分けることができます。
 内容につきまして、お尋ねになりたい点がございましたら、鹿児島銀行アジア貿易投資相談所の福元(電話099-239-4896)へご照会ください。
(貿易ニュース鹿児島 2003.9月号掲載記事)
 前回は、基本的な外国為替相場の種類について説明しました。
 変動相場制のもとで、外国為替相場の変動は、貿易取引を始めとする外国為替取引の損益に影響を与えます。つまり、「為替リスク」が発生します。

 この「為替リスク」を回避する最も有効な対策は、「外国為替取引を円貨建で行う」(例えば、貿易取引の使用通貨を円にする)ことですが、日本の貿易において「円」が使われる割合は、輸出で約35%、輸入で約25%と少ないのが現状です。言い換えますと、貿易取引においては、多くの場合で外貨(主に米ドル)が使われていることになりますので、為替リスク対策を検討せざるを得ません。

 そこで、今回は「為替リスク対策」の中で、最も一般的な「先物為替相場の予約」について、お話したいと思います。
 例えば、日本A社がアメリカB社から輸入を行い、1ヶ月後にその代金10万米ドルを支払うとします。A社が何も「為替リスク対策」を施さないと、1ヶ月後にその時点の為替相場を使って支払を行いますので、運良く現在より「円高」になれば予想以上の収益があがりますが、逆に「円安」になれば為替損失が発生し、相場変動の幅によっては、取引採算に大きな影響を与えることが十分考えられます。(このケースでは、1円の円安で10万円の損失が発生することになります。)

 「先物為替相場の予約」とは、将来行われる外国為替取引に使用する相場を現時点で予約する(決めてしまう)ことです。これにより、将来使用する外国為替相場(先物相場)を確定することができます。先ほどのA社が「将来は現在より円安になるかもしれない」との予想があれば、現在の相場水準を基礎とした先物相場を予約し、将来円安になるリスクを避けることができます。

 「先物為替相場の予約」は、「手数料が不要で、手続きが簡単」、「将来の取引時期が確定していなくても活用可能」というメリットがある反面、「一旦予約した場合は、必ずその予約を実行しなければならない(予約の取消はできない)」という注意点があります。この注意点は非常に重要で、「先物為替相場の予約を行った場合、将来の実勢相場が自社に不利に動いた時の為替差損は避けることはできるが、有利に動いた時の為替差益は得られない」ということです。要するに「為替リスク」の反対の「為替チャンス」は、放棄せざるを得ないことになりますので、この点の注意が必要です。

 今回は、「先物為替相場の予約」について基本的な点を説明しました。
今回の内容につきまして、お尋ねになりたい点等がございましたら、鹿児島銀行アジア貿易投資相談所の福元(電話:099-239-4896)へ気軽にご照会ください。
 (貿易ニュース鹿児島2003.10月号掲載記事)

中国からの配当送金について

当協会の金融専門の貿易アドバイザーが,今まで寄せられた金融関連相談事例の中から,是非知っておいていただきたい海外事業展開の為の基礎知識を紹介するコーナーです。

講師は福元 雅英アドバイザー(鹿児島銀行アジア貿易投資相談所 所長)です。

中国からの配当送金について

講師は福元 雅英アドバイザー(鹿児島銀行アジア貿易投資相談所 所長)です。 「世界の工場」や「世界のマーケット」として注目を集める中国は、2001年12月にWHO加盟が決定し、現在、第三次投資ブームのさなかにあります。鹿児島においても、程度の差はあれ、中国進出を検討される地元企業は多くなっているようです。
 中国に会社を設立した場合に、最初に気になるのは、「得られた配当を日本に問題なく送金できるだろうか?」とか「配当送金は中国外貨管理上の制限を受けるのではないか?」ということではないでしょうか。
 そこで今回は、「中国からの配当送金」についてお話ししたいと思います。

 結論から言いますと、中国の外貨管理法上、配当金の送金は経常項目の送金であり、関連する書類を銀行に提示すれば、問題なく送金できるものとされています。
 中国現地法人は、12月31日の会計年度終了後、会計監査・企業所得税の確定申告を終わらせ、董事会(外資企業の最高意思決定機関で「取締役会」に近いもの)を開催し、利益処分承認決議を行います。
 この決算手続きを経た上で以下の書類等を銀行に提示し、配当送金を行います。

  • 納税証明:納税終了の証明
  • 監査報告書:決算終了の会計士の証明
  • 董事会の利益処分決議:決議を経た配当の証明
  • 外貨登記証:外資企業であることの証明
  • 検資報告:資本金払込の証明

 配当送金は、外貨で行われますので、自社の外貨口座から外貨送金するか、銀行で人民元を外貨に換えて送金することになります。以上のように、基本的に問題なく「中国からの配当送金」を行えるわけですが、企業の定款には、「外国出資者に対する配当は外貨で行うこと、また、配当に必要な外貨がない場合は、銀行で外貨を購入して送金できること」を記載しておく方が望ましいとされます。
 なお、配当や利子を国外に送金する場合は、企業所得税の源泉徴収が行われますが、現地法人(合弁企業・合作企業・独資企業)の配当金は免税となっています。

 ところで,鹿児島県貿易協会での貿易相談は毎週木曜日午後1時30分からお受けしておりますが,鹿児島銀行アジア貿易投資相談所でも、中国投資に関心のあるお客様に対しまして、専門のアドバイザーによる「中国投資相談会」を企画いたしますので,「進出前のご相談」「進出後のご相談」「具体的な計画はないが、相談をしてみたい」等、中国投資に関するものは何でもご遠慮なくご照会ください。
(電話099-239-4896 福元・梅)
(貿易ニュース鹿児島 2003.5月号掲載記事)

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