トップページ > 新着情報 > お知らせ > 会員限定「貿易に係る商談・プロモーション経費補助事業」のご案内(受付終了)

会員限定「貿易に係る商談・プロモーション経費補助事業」のご案内(受付終了)

 昨今の新型コロナウィルスの県内企業への影響を鑑み、当協会では会員限定の補助事業を設けました。
 会員の皆様、ぜひご活用ください。

 

「貿易に係る商談・プロモーション経費補助事業」

(目的)
第1条 この要領は、公益社団法人鹿児島県貿易協会(以下「協会」という。)会員の海外展開
 を支援するため、協会会員に対して、貿易に係る旅費、プロモーション及びオンライン商談に
 ついて発生する費用の補助に関し、必要な事項を定める。

 

(対象者)
第2条 補助対象者は協会会員とする。

 

(対象期間)
第3条 令和2年6月10日から令和3年3月31日までに発生した費用を対象とする。

 

(補助金の額等)
第4条 補助金の額は5万円を上限とする。
2 補助金の申請は1会員あたり1回限りとし、他補助事業との併用は認めない。
3 補助金の交付は、申請の受付順とし、予算の範囲内で行うものとする。

 

(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、国内外で発生する貿易に係る以下の経費とする。
 ⑴ 商談に伴う旅費(航空券代及び新幹線代のみ)及び宿泊費
 ⑵ 見本市、商談会等に係る出展費用、販売員費用及び通訳費用
 ⑶ オンライン商談用マイク、スピーカー、カメラ等の購入費

 

(補助金の交付申請)
第6条 補助金の申請をしようとする者は、以下の書類を協会に提出しなければならない。
 ⑴ 交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
 ⑵ 出張報告書(様式第2号)
   旅費及び宿泊費を申請する場合のみ要提出。
 ⑶ 各経費領収書の写し(任意様式)
   旅費を申請の場合、航空券の半券または搭乗・乗車が確認できる書類。
   備品購入時の領収書には必ず宛名及び但し書きが記載されていること。
 ⑷ 振込口座の通帳の写し(支店名や口座名義人が確認できる部分)
 ⑸ その他協会が必要とする書類
2 申請期限は令和3年4月7日(水)必着分までとする。

 

(提出方法)
第7条 前条で定める提出書類を、以下の提出先に持参又は郵送にて提出すること。
 〒890-8577
 鹿児島市鴨池新町10-1 9階かごしまPR課内
 公益社団法人鹿児島県貿易協会 宛

 

(補助金の返還)
第8条 協会は、補助金の交付を受けた事業者がこの要領に違反したとき、又は提出書類に虚偽
 の記載をしたときには、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還
 させることができる。
2 協会は、必要に応じて本事業を利用した海外展開の内容について、報告を求めることができる。

 

(その他)
第9条 この要領に定めるほか、この補助金の交付に必要な事項は、協会が別に定める。

 

附則
 この要領は、令和2年9月15日から施行し、令和2年6月10日以降に発生した費用に適用する。

 

申請様式ダウンロード
様式第1号
様式第2号
記載例(第1号様式)
記載例(第2号様式)

 

【問い合わせ先】
担当:辻、感王寺、上村
TEL:099-251-8484
FAX:099-251-8483
Email:kibc1#kibc-jp.com

 

TOP ▲